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契約のやめ方
REAL ESTATE HOW TO GUIDE

不動産契約の辞め方を知ることで、
安心して購入できる。

スキーを滑る前に「止まり方」を学習しますよね?
「安全な止まり方」を知れば、ケガや事故の防止になり、
恐れずに前にすすめ上達も早い。
これを不動産に例えるならば
「取引のやめ方(キャンセルの仕方)」です。
よく、『人生で最大の買い物』と表現されるほど
不動産は高額な買い物です。
だからこそ、法律的な根拠がある「やめ方」を理解することがとても大事なのです。

意外と知らない
不動産の解約方法とは。

売主が動産や土地・住宅などの不動産を
買主に移転することを約束し、
買主が対価となる代金を支払うことを
約束する契約が売買契約です。
トラブルを避けるために一般的には
契約内容を書面で取り交わします。
解約の仕方はいくつか方法がありますが、
まずは契約書内にある
「契約違反による解除・違約金」などと
書かれている項目を確認して、
明記されている内容を把握しましょう。

不動産契約の解約方法を
いくつかご紹介します。

主な解約方法の種類として、
1.手付金の解除
2.契約違反による解除と違約金
3.融資利用に関する特約
4.引き渡し完了前の滅失・毀損

などがあります。
文字だけだと分かりづらい内容ですが、
SU学校の動画ではもっと
分かり易くお伝えしていますので。
契約時の契約書面の内容を踏まえ、
ご一緒に考えて参りましょう。

『手付金の解除』の場合

相手が契約履行に着手するまでは、
契約を解除することができる?!

買主がキャンセルをしたいとなった場合は、
買主が支払った手付金(例えば100万円)を
放棄すれば解約できます。
これは買主からの解約(手付放棄)です。
逆に売主からの解約の場合、
買主が支払った手付金(例えば100万円)
の倍額(この場合は200万円)を
買主に支払えば売主からの解約が成立。
買主からは手付金の放棄、
売主からは手付金の倍返しということで、
不動産契約を解除することができます。